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  • 残業しても,残業代をもらえない
  • 会社のルールで残業代は出ないと言われた
  • もらっている残業代が少ない
  • 会社を辞めてしまった
  • 残業をした証拠がない
  • 会社とケンカはしたくない

あなたには残業代を
受け取る権利があります。

労働の法律では,「1日8時間」または「1週間で40時間」が働く時間の上限であり,どちらかを超えた場合は,会社はあなたに残業代を支払わなければなりません。
また,今の法律では「3年分の残業代」を会社に請求することができます。
さらに,会社には働いた人の「5年分の証拠」を保存する義務があり,残業代を請求するための証拠を取り寄せることができます。
労働問題に関わって30年以上,経験豊富で確かな実力を持った弁護士が,あなたの代わりに「本来もらえるべきお金」を請求/交渉し,円満な解決へと導きます。

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今までたくさんの
残業代の未払い問題を
解決してきました!

  • 残業代の請求額の2倍
    ⇒約6,000万円を回収!

    • 性 別

      男性

    • 職 業

      運送業

    • 年 齢

      40~50代

    トラック運転手として同じ会社で働かれている5名様からのご依頼です。
    全員が毎月100時間を超える残業をさせられていたにもかかわらず,残業代を払ってもらえていませんでした。
    さらに,残業した証拠(タコメーターのチャート紙など)が無いことから,残業代はもらえないだろうと半ば諦めてしまった様子でご相談に来られました。

    中山雅雄先生の対応

    まず,会社に対して働いた時間の証拠の提出を求めましたがまったく出してきません。そこで,依頼者5名の手帳やメモ,記憶を頼りに始業/終業時刻,そして残業時間を算出し,会社に対し支払いを求めましたがそれも応じません。そこでやむを得ず,5名で合計約3,000万円の残業代に加え,ほぼ同額の付加金(ふかきん)の支払いを求めて裁判を起こし,その全額が認められました。
    ※付加金…使用者(会社)が労働者に一定の金銭を支払っていない場合に,裁判所がその金額と同一額の支払を命ずることができる制度(労働基準法第114条)。
    その後,裁判で全額が認められたにもかかわらず,会社は支払いをしなかったため,強制執行(差押え)の手続きを経て,約6,000万円全額の回収に成功しました。

  • 証拠がない中から残業代+α
    ⇒500万円を回収!

    • 性 別

      男性

    • 職 業

      飲食業

    • 年 齢

      50代

    中華料理店の調理人をされていた方からのご依頼です。
    月によっては100時間を超える残業をさせられていたにもかかわらず,残業代を払ってもらえていませんでした。
    ご相談に来られた際,残業した証拠(タイムカードなど)が無く,さらに,お店からは真っ当な理由もないのに3か月後に辞めてほしいと言われており,とても悔しがられている様子が見て取れました。

    中山雅雄先生の対応

    まず,ご相談を受けたときから3カ月の間,始業/終業の時刻・仕事内容についての記録(証拠)を取るようにアドバイスしました。
    3カ月後,記録が揃ったところでご依頼を受け,記録を基に3カ月以前の期間についての残業代を推計(すいけい)し,残業代として430万円の支払いを求めましたが応じません。
    ※推計…計算によって推定すること

    やむを得ず裁判を起こしましたが,合わせて解雇も無効であることを主張したところ,裁判所も認め,最終的には和解金として500万円を回収することに成功しました。
    ご依頼者様は回収できたお金を次の人生設計の資金として受け取られ,お店を辞められました。

  • 職務手当を出しているから残業代はない
    ⇒315万円を回収!

    • 性 別

      男性

    • 職 業

      飲食業

    • 年 齢

      30代

    飲食店で店長として働かれていた方からのご依頼です。
    店長として長時間の残業を強いられているが,職務手当として残業代を貰っている,しかし,ご自身の働いている時間と会社からの給料が見合っていないことを悩まれていました。

    中山雅雄先生の対応

    交渉において,会社は「職務手当が残業代になるという給与規定がある」と争う姿勢を示してきました。
    これに対し,職務手当は会社内のポジションや能力によって変動するもので残業代などの対価として考えるものではないこと,そもそも職務手当が何時間分の残業代にあたるのかも不明であることから,職務手当=固定残業代ではないと反論しました。
    そうしたところ,会社は反論を受け入れざるを得ず,最終的には315万円の回収に成功しました。
    この「固定残業代」の問題は,現在の日本の労働環境において,改善していかなければいけない一つです。

  • 管理職なので残業代はない
    ⇒170万円を回収!

    • 性 別

      男性

    • 職 業

      飲食業

    • 年 齢

      30代

    レストランで管理職として働かれていた方からのご依頼です。
    会社の勝手な判断で管理職なので残業代は発生しない,さらには,従業員には残業させず,その分長く働くようにと言われ,長時間の残業を余儀なくされていました。
    ご相談に来られた際,残業代を受け取れる権利があることを伝えると,モヤモヤが晴れたとホッとした表情を浮かべられていたのが印象的です。

    中山雅雄先生の対応

    交渉において,会社は「管理職なので残業代は出ない」と争う姿勢を示してきました。
    これに対し,依頼者は「管理監督者」には当たらないこと,そのうえでタイムカードによって働く時間が管理されている場合,打刻された時間は仕事をしていたものと推定されるという過去の裁判例を出し,労働基準法違反であると徹底的に反論しました。
    そうしたところ,会社は反論を受け入れざるを得ず,最終的には170万円の回収に成功しました。
    ※管理監督者…経営者と一体的な立場にある労働時間規制が適用除外となる者
    ※この「管理監督者」には該当しない者を,いわゆる「名ばかり管理職」として扱い,残業代などを出さないという問題は現在の日本において非常に深刻です。「管理職=管理監督者」ではありません。

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選ばれる理由

  • REASON1

    完全成功報酬型

    着手金/相談料は無料です。
    もちろん残業代を回収できなかった場合,一切ご費用は発生しません。

  • REASON2

    日本全国対応可能

    ご来所いただくことなく,ご依頼~解決まで対応可能です。遠方にお住まいでもお気軽にご相談ください。

  • REASON3

    労働問題に詳しい弁護士が対応

    労働問題に関わって30年以上の豊富な経験と確かな実力を持った弁護士がお力添えいたします。

弁護士紹介

弁護士中山雅雄

MESSEAGE

近年,「働き方改革」が求められ,その中の重要な課題の一つとして「長時間労働の是正」つまり長時間の残業を解消することが挙げられています。そのために残業の上限規制や長時間の残業の割増賃金率の引上げなどの法改正が行われました。
また,債権法の改正に伴い,従来,2年とされていた賃金の時効が5年に延長され(ただし,当面の間は3年),残業代の請求が保護される範囲が広がっています。
残業代の請求は,労働者に認められた正当な,そして当然の権利です。後ろめたく思ったり,遠慮したりする必要は全くありません。全力でサポートいたしますので,是非,当事務所にご相談ください。

弁護士中山雅雄

経歴

熊本県立濟濟黌高校卒業
早稲田大学法学部卒業
平成元年,社会保険労務士試験合格後,同試験の受験指導を開始。「資格の大原」の社会保険労務士受験講座を立ち上げ,同講座の専任講師としての約10年間に多くの社会保険労務士を輩出
平成11年,旧司法試験に労働法選択で合格
平成13年,弁護士登録(登録番号28947)
労働法の専門知識を活かして,労災,解雇,未払賃金等の労働案件に携わる
平成31年4月,一般社団法人日本ホワイト企業審査協会代表理事に就任

料金

ご利用の流れ

  • STEP 1

    無料相談

    労働状況などを確認後,案件解決への方針・方法をご提案いたします。

  • STEP 2

    お問い合わせ

    ご都合の良い方法にてお気軽にお問い合わせください。 ※メール・LINEは24時間受付可能です

  • STEP 3

    委任契約

    ご提案にご納得いただけましたら,委任契約を締結し,残業代請求を進めます。

  • STEP 4

    交渉

    請求先と交渉します。もちろん随時,状況をご報告いたします。

  • STEP 5

    解決

    交渉結果がご納得いただける内容となれば決着し,ご送金となります。

よくある質問

Q

家族や友達に知られませんか?

A

ご安心ください。ご依頼から解決まで,周りに一切知られずに進めることが可能です。

Q

弁護士は初めてだし法律も分からない…

A

ご安心ください。ほとんどの方が弁護士への相談が初めてですし,法律用語は使わず分かりやすくご説明いたします。

Q

弁護士事務所に行かなくても良いですか?

A

ご安心ください。電話/メール/LINEで弁護士との打ち合わせ/面談をいたしますので,ご来所いただかなくてもご依頼をお受けすることが可能です。

Q

お金がないから費用を払えるか心配…

A

ご安心ください。当事務所は完全成功報酬型ですので,回収したお金から弁護士報酬を頂戴する形になります。もちろん回収ができなかった場合は弁護士報酬も発生しません。

Q

会社を辞めていても残業代をもらえますか?

A

退社していても,会社に証拠開示させることで多数の回収に成功してきました。絶対に諦めず,まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

証拠がなくても残業代をもらえますか?

A

証拠がなくても,会社に証拠開示させることで多数の回収に成功してきました。絶対に諦めず,まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

会社から嫌がらせをされないか心配…

A

残業代を求めることは当然の権利です。また,残業代請求を理由にさらなる問題が起きることはほとんどありません。過去の実例と共に詳しくご説明いたしますので,まずはお気軽にお問い合わせください。

免責事項

裕綜合法律事務所(以下,「当事務所」といいます)が,作成・提供する残業代シミュレーター(以下,「本シミュレーター」といいます)の計算結果は,提供された情報に基づく簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は,①残業代の計算の基礎となる賃金(除外される賃金があります)に基づき1時間当たりの支給単価を算出し,これに②正確な残業時間数(労働基準法の「労働時間」に該当するか問題となることもあります)と③正確な割増率(休日労働に該当する場合は3割5分増,残業が1か月60時間を超える場合にはその時間については5割増など)を乗じて算出することになります。
当事務所は,本シミュレーターにて提供する情報等に関して,その正確性,確実性,有用性,最新性等のいかなる保証も行うものではありません。
したがって,本シミュレーターにて提供する情報等に関連して,本シミュレーターをご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても,当事務所は一切の責任を負担しません。
本チェッカーをご利用のお客様は,上記の内容についてご承諾いただいたものとみなしますので,ご了承ください。

以上

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